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マンション 財産の分別管理とは

2019年7月17日 / カテゴリ:マンション自主管理, 収納方法

 

マンション管理会社が管理組合から委託を受けて行う出納業務は、 管理組合の

財産毀損リスクを低減するために、「マンションの管理の適正化の推進に関する

法律施行規則」により、平成22年5月施行となっています。

 

財産の分別管理とは

適正化法76条では、「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する

修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として

国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して

管理しなければならない。」となっています。

施行規則87条では、「マンション管理業者は、管理費、修繕積立金等の財産を管理する

場合にあたっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引

出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。」となっており法律は

施行しています。

 

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収納口座と保管口座の分別による安全措置

 

1. 収納口座

マンションの区分所有者等から納入された管理費、修繕積立金等を、一時的に預貯金として

管理するための口座

マンション管理会社が管理組合の出納業務を行う上で日常的に関与する頻度が高いため、

管理会社に管理組合等の印鑑、預貯金その他これらに類するものを管理することを認め

る一方、こうした場合の収納口座における毀損リスクを回避するため、マンションの区

分所有者等から納入される一月分の管理費、修繕積立金等の合計額以上の額につき有効

な保証契約を締結することを管理会社に義務付けています。

 

2. 保管口座

マンションの区分所有者等から納入された管理費、修繕積立金等から当該月中の管理事

務に要した費用を控除した残額を、収納口座から移し換え、これを預貯金として管理す

るための口座

主に修繕積立金を保管するための口座であるため、支払等は日常的には発生せず、口座

残高も多額となる場合が多いことから、保管口座の名義は管理組合等を名義人とします。

 

3. 収納・保管口座

マンションの区分所有者等から納入された管理費、修繕積立金等を、収納口座と保管口

座を設けない場合の預貯金として管理するための口座であり、管理組合等を名義人とし

ます。

 

計算

 

 

 

 

一般社団法人マンション管理業協会保証機構細則 第4条

 

管理費等保証制度とは

「管理費等保証制度は、会員と管理組合間の管理委託契約(出納業務の委託を含むものに限る。

以下同じ。)に基づき管理費等を管理し又は委託業務費を前受する会員が、倒産等により管理

組合に対し管理費等又は委託業務費の返還債務を負うこととなった場合において、本機構と会

員との間の管理組合のためにする管理費等保証委託契約(以下「保証委託契約」という。)に

基づき、本機構が会員に替わってその返還債務につき管理費等1か月分の額を限度として履行

するものである。」

マンション管理会社が管理組合に対して管理費、修繕積立金等の返還債務を負うこととなった

とき(破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立て)、に

第三者がその返還債務を保証することを内容とする契約を保証制度といいます。

 

 

近藤リフレサービス株式会社は、管理費等保証委託契約を一般社団法人マンション管理業協会

保証機構と締結しておりますので、安心して管理委託業務をお任せいただけます。

 

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