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管理費と修繕積立金の違いとは?負担はどうやって決めるの?

2014年4月5日 / カテゴリ:修繕積立金

管理費と修繕積立金の違いとは?
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区分所有者(組合員)は、毎月管理費と修繕積立金を管理組合に支払わなければ
なりません。

 

「管理費」は管理組合の「管理費会計」に入り、規約で定められた
「管理費」の使途=通常の管理(日常の管理)に要する経費に充当し、
「修繕積立金」(分譲当初に収めた「修繕積立基金」や、不足時に徴収される
「一時負担金」も含む。)は、管理組合の「修繕積立金会計」に入り、積み立て
られます。この2つは使用目的が異なっているのです。

 

▼ 管理費の具体的な使途には以下のようなものがあります。
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・共用部分設備の保守・管理費
・清掃費やゴミの処理費用
・管理員の人件費
・植木・植栽の管理費
・管理組合の運営費、備品費、事務用品費、通信費、その他の事務費
・共用部分の水道光熱費
・マンションの広報やイベントにかかる費用
・公租公課
・火災保険や損害賠償保険などの保険料
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修繕積立金は、将来的に必要となる修繕のための工事や、共用部分の改修工事、
建物の検査などに備えて積み立てられるものです。

 

マンションは必ず老朽化しますし、その時になって工事費用を集めても、多額の
費用の場合は集められないことも考えられます。

 

そのために前もって貯金をするわけです。
当然、その使用に関しては、管理組合の承認が必要になってきます。

 

管理費が足りないからといって、「修繕積立金」を安易に取り崩すことはできません。

 

 

 

管理費や修繕積立金の負担はどうやって決めるの?
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標準管理規約では、共用部分等の管理に必要な費用を、「管理費」と
「修繕積立金」に区分して、区分所有者の支払義務を定めています。

 

区分所有法19条(共用部分の負担及び利益収取)
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各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担
に任じ、共用部分から生じる利益を収取する。
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特別の取り決めがなければ、共有持分割合=床面積の割合で、その負担が決まります。

修繕積立金は、マンションの区分所有者でなくなっても返却はできません。

 

 

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