マンションお役立ち情報

議案の説明と議決権

2014年7月30日 / カテゴリ:管理組合

議案の説明
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 

総会の2週間前 (標準管理規約第43条) までに発してある招集通知に議案書を
添付してあるので、総会の説明がスムーズにできます。

 

また、管理会社が説明を行う場合もあります。

 

▼ 説明が終わると質疑応答です。
—————————————————————————————————————————————————————-

【質問の注意点】

1.会議の目的以外の質問はできません
2.質問者は回答者を指名できません
3.区分所有者のプライバシーに関する質問はできません
4.過去の総会の決議事項に関する質問はできません
【回答の注意点】

1.答えなくてよい質問には議長の判断で回答を拒否できる
2.最も説明に適した回答を指名するのは議長である
3.質問者が納得しなくとも合理的な説明がなされれば回答は終了する

—————————————————————————————————————————————————————-

 

 

議決権
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 

管理組合の採決方法は、多数決ですが、組合員数と議決権数の両方を数えなく
てはなりません。

 

議決権とは各区分所有者が持っている議決に当たっての権利のことで、議決権数
とはその数です。

 

したがって、組合員数と同じではないのです。

 

標準管理規約第47条では、普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決すると
あります。

 

管理規約に別段の定めが無い限り、組合員が所有する専有部分の床面積の割合に
よることになります。

 

つまり、総会議決権総数はマンションの戸数分存在するということです。

 

>>>マンション管理に関する無料メルマガも配信中です!!