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管理委託契約の締結とは

2014年9月12日 / カテゴリ:管理組合

管理規約の改定
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管理規約の改定は総会の議案事項となります。

 

組合員総数および議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要となり、管理規約を
変更する場合、総会での十分な議論が必要ですが、事前にアンケート調査や
説明会などを実施し、変更案の趣旨について理解を得るとともに、組合員の
意見を聞き議案に反映させておくことが重要になります。

 

管理規約を変更する場合には、必ず議事録を残し、周知徹底する必要があります。

 

 

 

役員の選出
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平成23年7月の標準管理規約の改正は、役員のなり手不足等の課題に対応する
ため、役員の資格要件の緩和を行うこと等を主な内容とするものでした。

 

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改正前:

「理事又は監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、
総会で選任する。」

改正後:
「理事又は監事は、組合員のうちから、総会で選任する。」

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管理委託契約の締結
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管理委託契約締結には総会で承認が必要です。

 

管理組合がマンションの管理をマンション管理業者に対して委託する際に、
管理組合とマンション管理業者との間で締結される管理委託契約に係る契約書を、
当該マンション管理業者が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第73条第1項に規定された書面として当該管理組合の管理者等に対して交付する
場合の指針として、国土交通省により作成されたものです。

 

簡単に言うと、管理会社と契約をするかの総会決議事項のことです。

 

管理組合にとって、組合運営のパートナーとなる管理会社との管理委託契約の
締結は非常に重要なものですので、契約の締結時(または更新時)においては、
重要事項の説明を受け、管理会社が行う業務内容についてよく理解しておく
ことが大切です。

 

 

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