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マンション生活Q&A(その2)

2016年4月21日 / カテゴリ:総会・理事会

 

マンションの生活に関するQ&Aをご紹介します。
疑問に対して解決のヒントとなる一つの考え方を示したものであるため、類似する個別の事例には対応していません。
個別の事例に対処する場合は、弁護士等の専門家の見解を得ることをお勧めします。

 

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【Q】
普通決議、特別決議とは何か教えてください。

 

【A】

区分所有法では、集会(総会)の決議は、原則として、普通決議は組合員および議決権の各過半数の賛成で、特別決議は組合員および議決権の各4分の3以上、また建物の建替えについては各5分の4以上の賛成によって可決するとしており、決議内容により、そのハードルを高く設定しています。

一般的に、普通決議事項で扱う議案は、収支決算報告や事業報告の承認、理事・監事の選任または解任、使用細則の制定・変更・廃止などです。

また、特別決議事項で扱う議案は、管理規約の設定・変更・廃止、管理組合法人の設立、共用部分等の変更、大規模滅失における建物の復旧などになります。

なお、標準管理規約では、普通決議事項は出席組合員の過半数で決することとしています。

 

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【Q】
理事会はどのようなときに開催すればよいのでしょうか?

 

【A】
理事会では、通常、収支決算(予算)案や事業報告(計画)案の作成、管理規約や使用細則、長期修繕計画の制定・変更・廃止に関する案の作成などを行います。

ときには居住者からの苦情への対応や組合員からの管理費の入金状況の確認が必要になる場合もあり、理事会の開催頻度はマンションの規模や議題の多さによります。

特に定めはありませんが、管理組合の中には、役員の出席率を高めて、理事会が不成立にならないよう、年間スケジュールで毎月や隔月などの開催日(第何週○曜日△時~)を決めているところもあります。

事業計画や予算執行状況の確認、日常発生する問題点や対策など、決定しなければならない議題があると思われますので、定期的に開催することをお勧めします。

 

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【Q】
理事会は誰が招集するのですか?

 

【A】
標準管理規約第52条では理事会は理事長が招集することとしています。

また、理事の一定数の請求があった場合にも理事長は速やかに理事会を招集しなければなりません。