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管理組合の利益相反取引について

2019年1月10日 / カテゴリ:総会・理事会

 

 

利益相反についてご質問がありましたので、回答いたします。

 

 

【質問】

管理組合における利益相反取引とは、どのような場合が該当しますか?

 

利益相反

 

 

 

 

 

 

 

 

回答

 

 

 

 

 

 

【回答】

 

管理組合員や理事会役員及び、その親族が経営者若しくは

役職員である業者に発注しようとする場合には、その旨を

重要な事実として開示し承認を受けなければなりません。

 

 

※ 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、

監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。

 

利益相反1