必ずおこなう法定点検
マンションにおいて、建物・設備の点検は
安全安心に暮らしていくために重要なことです。
マンションの点検は
大きく分けると法定点検と任意点検の2種類があります。
法定点検とは
マンションの建物・設備に対して法律で実施を義務づけられたものであり
必ず行わなければなりません。
逆に任意点検とは
必ずしも実施しなければならないものではありませんが
より快適に、より安全に
マンションで生活するために実施する点検となります。
例をあげますと
機械式駐車場の保守点検、自動ドアの保守点検、宅配ボックスの定期点検などです。
法定点検はその内容によって関係する法律が変わってきます。
主な法定点検は以下のとおりです。※実施頻度は地域により異なる場合があります。
①特定建築物定期調査(建築基準法)・・・マンションの敷地や建物の状況を調査し、地盤に問題がないか、建物の構造強度に問題はないかなど、その建物の全体的な調査を行う。3年に1回の法定点検。
②建築設備等定期検査(建築基準法)・・・換気設備、排煙設備、非常用照明設備、地域によっては給排水設備といった設備についての検査を行う。1年に1回の法定点検。
③防火設備定期検査(建築基準法)・・・防火扉や防火シャッターなどの防火設備について検査を行う。1年に1回の法定点検。
④エレベーター定期検査(建築基準法)・・・エレベーター及びエスカレーターの機能全般を検査する。1年に1回の法定点検。
⑤消防用設備点検(消防法)・・・各種消防用設備の点検を行う。「機器点検」は、消防用設備の配置や状態の外観点検や動作確認を行い、「総合点検」は機器点検の内容に加え、電源や配線のチェックなど、より詳細な点検を行う。機器点検は半年に1回、総合点検は1年に1回。
⑥防火対象物点検(消防法)・・・建物に防火管理者が選任されているか、避難訓練を実施しているか、消防設備が正しく設置されているかなど、適切に防火管理されているかの点検を行う。1年に1回の法定点検。
⑦簡易専用水道検査(水道法)・・・水質や給水設備の検査。貯水槽の有効容量の合計が10㎥を超える場合に検査が必要。1年に1回の法定点検。槽内の清掃も法令により必須。
⑧自家用電気工作物定期点検(電気事業法)・・・600Vを超える高圧受電設備
の月次点検と年次点検。通常は電力
会社が行うが、高圧受電設備が設置されているマンションは、管理組合が点検を行う。月次点検は1か月に1回 、年次点検は1年に1回。
上記のとおり法定点検は沢山ありますが
マンションの規模や備わっている設備によって実施しなくてはならない点検が変わってきます。
小さいマンションですと
消防用設備点検のみ行えばよいところもあります。
但し、いずれの法定点検も実施・報告を怠ると罰則規定があり
なかには100万円の罰金が科せられるものもあります。
ご自身のマンションではどの法定点検を実施する必要があるか
すべてきっちり行っているか
今一度確認しましょう。
確認の上、未実施の点検がありましたら
管理会社や専門業者に依頼し、必ず実施しましょう。
エレベーター点検について
多くのマンションに設置されている「エレベーター」
快適に生活する上でなくてはならない設備ですが
精密な機器が沢山組み込まれているため
安心・安全に利用するために点検は欠かせません。
エレベーターは建築基準法12条3項の規定により
年に1回の法定点検が義務付けられています。
管理者(主に理事長)は基準に則って「定期検査」をおこない
検査結果を特定行政庁に報告する必要があります。
過去にエレベーターの誤作動によるいたましい事故も起きていますので
誰でも安心・安全に利用するために
管理者は必ず法定点検を実施しなければなりません。
但し、実際には年に1回義務付けられている法定点検だけではなく
1か月や3ヶ月に1回の頻度で点検業者に点検を依頼している管理組合がほとんどであり
それだけ安全面が重要視されています。
エレベーター点検には
「POG契約」と「フルメンテナンス契約」の2種類の契約があります。
「POG 契約」とは、「パーツ・オイル・グリス」の略で
定期的な機器・装置の点検を行うことに加え
電球・ヒューズ・リード線などの消耗品の交換や、オイル・グリス等の補充のみを行い
劣化した部品の取替えや修理等の費用を含まない契約のことをいい
比較的安価です。
「フルメンテナンス契約」とは、上記「POG契約」の内容に加え
点検結果に基づき、劣化した部品の取替えや修理等も行う契約のことをいい
費用は比較的高額です。
「フルメンテナンス契約」は未来の部品交換費用を
毎月少しずつ支払っている感覚に近いです。
そのため、設置から期間が経過したエレベーターでは交換部品が増えてしまい
点検業者の利益が見込めないため、契約を断られることが多いです。
「POG契約」でも点検時に交換が必要と判断された部品に関しては
点検業者から後日交換の提案と見積が提出されますので、その点はご安心ください。
どちらの契約が良いということはありませんが
通常、点検費用は管理費会計、部品交換費用は修繕積立金会計で賄われていると思いますので
管理組合の懐事情をみて、契約を検討していきましょう。