共用部分の計画的な修繕工事を、考えてみませんか
マンションの修繕工事には大きな支出が伴います。必要な時期に適切な修繕工事を行うためには、
マンション管理組合でしっかりとした長期修繕計画を立て、計画的かつ安全確実に修繕積立金を
積み立てておく必要があります。
「マンションすまい・る債」は、修繕積立金の計画的な積立て・適切な管理をサポートするために
(独)住宅金融支援機構が発行する債券で、定期的に継続購入していただくことが可能なものとなります。
以前に、すまい・る債のご案内を致しましたが、募集期間が終わっていたため受付ができませんでした。
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4月24日から9月20日まで平成29年度応募受付期間となっていますので、この機会に管理組合様で考えてみてはいかがですか。
マンションすまい・る債のご案内
現在、管理組合の修繕積立金の運用は、どのように行っていますか?
国土交通省が平成25年度に行った「マンション総合調査」では、修繕積立金の運用先と運用方法を調べています。
- 「銀行の普通預金」1,724回答79.6%
- 「銀行の定期預金」1,413回答65.2%
- 「銀行の決済性預金」496回答22.9%
- 「マンションすまい・る債」460回答21.2%
この回答から、修繕積立金は、マンションの大規模修繕工事、その他修繕のために区分所有者が毎月積立を行っていますので、適正かつ安全な資産運用が求められ、管理組合が将来の修繕に備え、比較的安全な運用を行っていることがわかります。
そこで、あまり耳にしない「マンションすまい・る債」について、少しご説明いたします。
「マンションすまい・る債」とは、マンション管理組合が行う修繕積立金の計画的な積立や、保管・運用をサポートするための債券のことで、住宅金融支援機構債権等の愛称です。
【特徴】
- 利息10年債で、毎年1回定期的に利息が支払われます
- 1口50万円から購入可能で、最大10回継続して積立可能
- 初回債券発行日から1年以上経過すれば換金可能
- 機構が国の許可を受け発行している債権
【要件】
この制度の対象となるマンションは、区分所有建物の分譲マンションです。
- 機構融資を利用し、共用部分の修繕工事を行うことを予定している管理組合であること(融資を受けない場合であっても違約金等は発生しません)
- 管理規約が定められていること
- 長期修繕計画の計画期間が20年以上であること
- 反社会的勢力と関係がないこと(反社会的勢力と関係がある管理組合はこの制度は利用できません)
【仕組み】
この制度において、債権の積立とは、原則マンション全体の1年あたりの修繕積立金額に、前年度決算における修繕積立金会計の残高を加えた金額の範囲内で機構が発行する債券を購入することができます。
購入した債券は、必ず機構が無料で保護預り(債権の保管)をします。
- 10年で満期となる「利付10年債」
- 利息は、年1回支払われ、年数が経過すると年平均利率が年々アップし、10年満期まで預けた場合、年平均利率0.080%
- 1口50万円で、申込口数に上限はありません
- 原則、同一口数で10回連続(毎年1回)の積立が行えます
- 大規模修繕工事を行う際は、中途換金できます
【債権の利息と利率】
利息の受取は、満期まで毎年1回定期的に指定口座に、債権の利息を振込ます。
「単年利率」とは、各都市平均利率より算出した利息額から前年までの受取利息額を差し引いた金額を利率にしたもので、単年で受けとれる利息額(税引前)を算出する際に利用します。
マンションの良好な居住環境を確保し、資産価値の維持・向上を図るためには、計画的な修繕工事の実施が不可欠ですが、修繕工事の費用は多額であり、修繕工事の実施時に一括で徴収することは困難です。このため、将来予想される修繕工事を盛り込んだ長期修繕計画を策定することが重要となります。
手続等で、お困りの際は近藤リフレサービスまで、お問い合わせください。
電話での、お問合せお待ちしております。
049-256-8500
※平成28年度「マンションすまい・る債」の募集は、平成28年9月21日(水)をもって終了しております。