マンションお役立ち情報

管理組合とフロントマン

2018年3月13日 / カテゴリ:フロントマン, 用語集

 

「フロントマン」とは、管理会社の担当者で管理組合運営(マンション管理)に

必要な業務を幅広くサポートしてくれる人のことです。

 

フロントマンは優れたコミュニケーションスキルが必要な仕事で、総会や理事会

の資料作成、点検業者のスケジュール調整・作業の割り振り、管理規約や使用細

則等の作成、理事会役員様の要望を聞いたり、区分所有者等のクレーム対応など

役目は様々あります。

与えられた業務をこなすだけでなく、管理組合運営において自ら動いてくれる人が、

優秀なフロントマンといえるでしょう。

豊富な知識はもちろん、交渉力も必要となるため、ある程度の経験は必要不可欠です。

経験の浅いフロントマンばかりいる管理会社は、労働環境や経営そのものに問題を

抱えている場合があり、サービスの質も低い傾向にあるといえます。管理会社全体の

社員の平均勤続年数も確認すると管理会社の質を見極めるのに、役に立ちます。

 

 

フロントマンは定期的にマンションの巡回を行っていますか?

設備の不具合やマンションの老朽化など、危険が及ぶ可能性がある場合、フロントマ

ンが定期的に巡回し点検・確認をしていれば、大きな事故につながることは少なくな

ります。

また、日常的にマンションの清掃をしたり安全面やセキュリティ面で見回りを行う管

理員が、不愛想で挨拶をしなかったりすると、居住者は顔を合わせるだけでも気分が

悪くなったり、マンション全体の雰囲気も良くありません。そのためフロントマンは、

管理員の勤務態度に問題はないかもチェックしています。

 

管理会社は、マンション内で発生したトラブルはもちろん、管理規約違反、管理費の

滞納など迅速かつ適切な対応が求められるため、直ちに管理組合の理事会へ報告を行

い必要に応じ適切なアドバイスをする姿勢が必要不可欠です。

問題を先送りにしているフロントマンが担当だと重大な問題につながり、取り返しの

つかない状態になる恐れとなり、マンションの価値そのものに影響してくる重要なこ

とにつながります。

 

もしトラブルが発生した際、フロントマンは、どう対応し、どんなアドバイスをして

もらえるか、きちんと確認しておくと良いでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

マンション管理適正化法とは

2018年1月27日 / カテゴリ:用語集

 

この法律が出来るまでは、「マンション」という言葉は存在しませんでした。

それまでは、中高層分譲共同住宅と呼ばれていたのです。

 

平成1381日に施工された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」は、

マンションにおける快適な住環境の確保ができ、たマンションの資産価値を守る

ために定められた法律です。略して「マンション管理適正化法」といいます。

管理組合による適正なマンション管理を誘導するため、管理組合の運営や長期修繕

計画・その他マンション管理について、そのあり方を定めています。

 

一つの建物を多くの人が区分所有するマンションは、各区分所有者等の共同生活に

対する意識の相違、多様な価値観を持った区分所有者間の意思決定の難しさ、利用

形態の混在による権利・利害関係の複雑さ、建物構造上の技術的判断の難しさなど、

建物を維持管理していく上で、多くの課題があります。

また、コミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から

重要なものであり、管理組合においても建物の区分所有等に関する法律に則り、

良好なコミュニティ形成に積極的に取り組むことが望ましいといえるでしょう。

 

このようなことから、マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、

管理組合は問題に応じ、専門的知識を有するものの支援を得ながら管理組合が主体となり

対応することが重要となります。

管理組合が適正な管理をマンション管理業者(管理会社)と協力して行うことも大切と

なってきます。

 

 

マンションの管理業者とは、管理組合から委託を受け

・管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納

・マンションの維持または修繕に関する企画または実施の調整

等を含む管理を業として行うものと規定されています。

 

 

 マンション管理業者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿への登録と

5年ごとに更新の登録を受けなければならないとされています。

また、マンション管理業者は、業務処理の原則として、信義を旨とし誠実にその業務を

行わなければならないことと規定されています。

・重要事項の説明

・事務所ごとの必要な数の管理業務主任者の設置

等が定められています。

 

 

マンションは、一つの建物で構造上区切られた部分を多くの方が生活しお住まいになって

います。快適で住み良い住まい作りを進めるためにも、良好なコミュニティのもとマンシ

ョン管理に対する意識を高め、管理組合が中心となって適切なマンション管理を進めるこ

とが何よりも大切です。

マンション管理の主役は区分所有者の皆さんです。

 

 

 

 

 

《参 考》

マンション管理とは

管理費とは

修繕積立金とは

自主管理とは

 

自主管理とは

2017年12月25日 / カテゴリ:マンション自主管理, 用語集

 

分譲マンションの敷地及び共用部分の管理を、管理組合が管理業務を管理会社に委託せず、
全て自らの手で行う管理方法のとこを、自主管理といいます。

 

管理組合の管理業務には、共用部分の保守・修繕はもちろん管理費や修繕積立金の会計業務、
長期修繕計画の作成・変更など、多様な業務が法律で定められています。
自主管理は、これらの管理組合運営を行い、また、管理責任を果たしていくにあたり、管理
会社の力を借りず管理組合が自主的に行っていく必要があります。

 

管理業務を自ら行うため、管理コストが抑えられ、毎月支払う管理費は安くなるという
メリットがあります。

 

マンションの経年劣化は避けられませんが、適切な維持管理・大規模修繕、場合によっては
陳腐化した設備のリニューアル・アップグレードをすることによって、可能な限り資産価値を
保つことは不可能ではありません。

 

しかし、区分所有者の中に、建築や設備保守など管理に関連する専門知識を持った人、あるいは
合意形成術を持ち、区分所有者をまとめていく気概を持つ人がいないマンションの場合には、 資

産価値を保持するための適切な処置が講じられず、それを講じた場合と比較して大きく資産価値が
低下してしまう懸念があります。

 

 

修繕積立金とは

2017年12月25日 / カテゴリ:用語集

 

マンションの管理組合がマンションの修繕計画を見据えて、管理費や各使用料とは別に

毎月一定額を積み立てるお金のことを、修繕積立金といいます。

 

 

修繕積立金は、マンションを長期間にわたり、良好な状態に維持していくために必要なものです。

また、修繕積立金の額は、将来見込まれる修繕工事の内容、おおよその時期、概算の費用等を

盛り込んだ「長期修繕計画」に基づいて設定されています。

例えば、実際の修繕工事の実施時には、技術革新等により異なるものになることが考えられ、

計画期間を何年に設定するかよって、計画に盛り込まれる修繕工事の内容も異なります。

(新築時の計画期間が30年の場合、修繕周期がこれを超える修繕工事項目は盛り込まれていません)

こうしたことからも、長期修繕計画は将来実施する修繕工事の内容、時期、費用等を確定するもの

ではなく、一定期間ごとに見直していくことが必要になります。

したがって、修繕積立金の見直しも肝要です。

 

 

管理費とは

2017年12月25日 / カテゴリ:用語集

 

マンションの共用部分(エントランスホール、エレベーター、自動ドア、共用階段、開放廊下、

外壁、屋根など)の管理に使用される費用のことを、管理費といいます。

 

 

これら以外にも、管理員の人件費、専有部分以外の光熱水道料、共用部分の火災・地震保険料、

植栽の手入れ、機械式駐車場のメンテナンス、そして清掃業務費などがあげられます。

 

また、マンションは警備会社と連携しているところが多く、共用部分や専有部分の異常時に、

警備会社が駆けつけてくれるセキュリティシステムが常設していますが、この警備料金も

管理費の中に含まれています。

管理費が使用されるのは、あくまでも共用部分の管理のためであり、専有部分の管理・補修などの

費用は、その部屋の所有者が個別に負担となります。

 

管理費は、マンション管理のさまざまな用途に使うお金なので、不足してしまうと快適な生活を

送れなくなったり、マンションのクオリティを維持できなくなったりする可能性が出てしまいますので、

できるだけ出費は抑えておきたいところです。