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管理組合は何をするの?管理組合を運営する理事とは?

2014年3月14日 / カテゴリ:管理組合

管理組合は何をするの?
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管理組合というのは区分所有法に基づく団体で、区分所有者(マンションの
個別オーナー)全員で構成され、共有財産である共有部分の維持管理を行っています。

 

管理組合の役割は幅広く、大まかに言うと建物や敷地、さらには付属施設などを
管理して良好な状態に保ち、マンションの区分所有者の生活が円滑に送られる
よう維持すること。

 

しかし、マンションオーナーが管理組合を構成する以上、このような活動を
する時間がない、あるいはやりたくても知識やノウハウがないからできない、
という意見があった場合は総会や理事会などで基本的な方針だけを審議・決定し、
大部分の事務は管理会社に業務委託することになります。

 

具体的には、マンションの外壁の塗装が必要になったとして、管理組合では
それを行う時間も、ノウハウも技術もありません。ですから、総会や理事会で
「塗り替え工事を行いましょう」という基本方針だけ決定し、あとは管理会社に
「塗り替えを行うので業者の手配や日時の決定、あるいは金額の提示をして
ください」というように委託するわけです。

 

そうして管理会社からプランが上がってくればそれを審議・承認する。そうして
実際に塗装工事が行われればそれの最終確認を行います。

 

管理組合は、マンションの住民による自治をするための組織、と言えば分かり
やすいでしょう。

 

 

管理組合を運営する理事とは?

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マンションの管理組合は区分所有者である住民全員で構成され、その最高意思
決定機関である「総会」に基づいて、マンション内のあらゆる決議を行います。

 

しかし、何かを決める際に毎回全員が集まるというのも難しいので、総会では
管理組合を代表する理事を数名選出し、理事会を構成します。

 

総会で選出された理事および理事会は、総会の決議に基づき、管理組合の基本的な
運営方針などを検討し、決定します。

 

また、個々の理事は日々の生活の中で発生する様々な問題を持ち寄り、
各組合員(住民)の意見や要望を吸い上げ、理事会でそれらを発表し、検討します。

 

そうして理事会の中で方針やルールを決定したり、マナーを周知徹底したり、
組合相互の意見を調整することになるでしょう。

 

理事は問題を検討したり、決定を実現したり実行に移すために、理事会や総会を
定期的または不定期に開催します。

 

具体的な業務としては前述の業務のほか、マンションの修繕計画の作成・変更、
マンションの点検・チェック、マンション管理会社など業者との連絡・交渉・
契約、マンション管理規約案や使用細則案の作成、住民からのクレーム対応、
イベントの企画・実施などがあります。