区分所有法の改正について
今年の4月に区分所有法が改正され
マンションの管理組合に少なからず影響を与えます。
区分所有法とは、マンション等の共同建物における
所有関係・管理体制・居住ルールを法的に整備し
居住者間のトラブルを防ぎ円滑な管理を図るための法律のことです。
区分所有法はマンションの規模や築年数など一切関係なく
国内の全てのマンションに適用されます。
現在、弊社管理部門でもこの改正に向けて
情報の共有や対応のすり合わせを行っている最中です。
区分所有法は管理規約の定めにかかわらず優先されるため
個々のマンションで作成している管理規約も
法改正に則った内容に変えなければなりません。
マンション標準管理規約(※国土交通省が分譲マンションの管理組合向けに作成した、管理規約のひな形)も
それに則ったものに改正されており、内容もかなり変わっています。
今回はその中でも法律に抵触しないように
必ず変えなければならない条項について記載したいと思います。
必ず変えなければならない規定(カッコ内は標準管理規約の関係条項)
①特別決議についても総会の出席者による多数決に変更する(第47条)
②総会の定足数について、議決権総数の「半数以上」から「過半数」に変更する(第47条)
③「特別決議」を行う場合の総会の定足数を新たに規定する(第47条)
④バリアフリー化による共用部分の変更等に係る決議の多数決要件を4分の3から3分の2に緩和する(第47条)
⑤新たなマンション再生手法である更新・売却・除却を行う場合の多数決要件を規定する(第47条)
⑥客観的な事由が認められる場合のマンション再生に係る決議の多数決要件を5分の4から4分の3に緩和する(第47条)
⑦総会招集時の通知事項として、全ての議案に「議案の要領」を示す(第43条)
⑧共用部分の変更に係る決議及びマンション再生決議について、多数決要件が緩和される場合は通知事項とする(第43条)
⑨緊急に総会を招集する際の通知の発送について、最短期間を「5日間」から「1週間」に変更する(第43条)
⑩共用部分等に関する損害賠償請求権等の行使について、旧区分所有者を含めて理事長による一元的な行使を可能にする(第24条の2)
⑪区分所有権を譲渡した際に、区分所有法第26条第2項の別段の意思表示を行わないこととする規定を設ける(第24条の2)
⑫損害賠償金等の使途を制限する規定を設ける(第24条の2)
※この他にも改正を推奨する条項がありますが、今回は割愛します。

項目はたくさんあり、内容も複雑ですが
関係条項としては47条、43条、24条の3つです。
この3つは、各マンションの規約で
たとえどのような規定を設けていても、区分所有法が優先されます。
マンション標準管理規約は
国土交通省のホームページから確認できますので
理事会役員の方はご確認の上
規約改定について検討されることをお勧めします。


