マンションお役立ち情報

主な特約の補償内容

2015年8月15日 / カテゴリ:マンション管理

水濡れ原因調査費用特約
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漏水が発生した場合、まずどこから水が漏れているか確認する必要があります。

 

調査費用は漏水の原因が専有部にあれば専有部の管理者が、原因が共用部に
あれば共用部分を管理する管理組合が負担するのが一般的ですが、原因箇所が
解らなければどちらが調査費用を負担するかトラブルになる場合もあります。

 

このような場合、「水濡れ原因調査費用」が支払われますので、漏水事故が
発生した時の原因調査費用に掛かるトラブルを防止することができます。

 

また、給排水管の劣化や、排水管の詰まり、お風呂場から水があふれた場合や、
洗濯機のホースが抜けたことに起因する場合などがあります。

 

このような原因に起因する水漏れの場合、上階の方は下階の方へ損害賠償の
義務を負うこととなりますが、上階の方に賠償するお金を支払うことができず
下階への賠償や復旧工事が行えなかった場合にはトラブルに発生することも
考えられるのです。

 

1回の事故につき、限度額があります。

 

 

 

個人賠償責任補償特約
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保険で法律上の損害賠償責任に対応することによりトラブルを防止すること
ができます。

 

個人賠償責任補償特約は専有部分の火災保険にプラスして契約することも可能
ですが、管理組合が一括して個人賠償責任補償特約(包括契約用)を契約する
ことにより、どこの部屋で問題が発生しても対応できるようにすることができ
ます。

 

居住者などが、専有部分の所有・使用・管理に起因する偶然な事故または日常
生活に起因する偶然な事故により、法律上の損害賠償責任を負担される場合に
補償されます。

 

事故状況等により賠償責任が発生しない場合があります。

 

 

 

共用部分の設備特約
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建物の共用部分に起因する偶然な事故等によって、他人の生命または身体を
害したり、他人の財物に損害を与え法律上の損害責任を負った場合です。

 

共用の空調設備、電気設備等の対象設備が建物において、稼働可能な状態に
ある場合、電気的、機械的な事故によってその対象設備に損害が発生した場合
となります。

 

1回の事故につき、限度額があります。

 

 

 

水災害特約
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台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等による
マンション共用部分の損害を補償します。

 

建物が床上浸水又は地盤面より45センチを超える浸水を被った場合。
また、保険対象である建物の共用部分にその再調達価格の30%以上の損害が
発生した場合も保証されます。

 

※保険会社によって火災保険商品が異なることがある点はご留意ください。