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管理組合用語その3

2013年10月2日 / カテゴリ:用語集

分譲マンションとは
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マンションの部屋を一室(建物の区分所有権)ごとに販売をしているマンションの
ことをいいます。

建物は購入者が一定の条件の下で自由にできる専有部分とマンション所有者共有の
共有部分とに分けられます。

自分の家であると同時に、みんなの家でもあるというのが分譲マンションの特徴です。

1棟の建物に区分所有関係が生じ、区分所有者になった瞬間から管理組合の
組合員となります。

区分所有者でいる限り、組合員をやめることはできないし、1棟の建物に2つの
管理組合を置くことはできません。

建物が消滅したときに、管理組合も消滅します。
管理組合の基本的なルールは管理規約で定められています。

 
専用使用部分とは
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区分所有権の目的たる建物の部分が「専有部分」です。

特定の個人が独立して利用できる部分(壁(界壁)や天井で仕切られた住戸内部
の居住空間)で、所有者個人の判断で、譲渡・リフォームができます。

また、管理規約で専有部分の範囲が記されています。

各戸に接して設置されているバルコニーは専有部分ではなく共用部分に属します。
しかし、実際には各住戸に付属し、利用するのはその住戸の住人に限られます。

一般の共用部分とは区別して、「専用使用部分」と呼ばれ、それを利用する権利を
「専用使用権」と言います。

同じように1階の住戸に面している専用庭も専用使用部分にあたります。

専用使用部分は専有部分とは違い利用には制限があます。たとえばバルコニーで
あれば、倉庫、温室、サンルームなどを設置したり、居室に改造することや、
花壇をつくってしまうことはいけません。

その他に、ポーチ・ルーフバルコニー・トランクルーム・玄関扉等があげられます。

標準管理規約では、「通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者が
その責任と負担においてこれを行わなければならない。」と規定しています。

 
理事会とは
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管理組合の「執行機関」です。

総会が最高意思決定機関ですが、実際に管理組合としての方針を考えて案に
したり、具体的に問題を処理し解決していくのは理事会になります。

総会で選任(または解任)され、任期は管理規約で規定されています。

マンション管理業者との窓口となり、マンションの清掃・点検、長期修繕計画の
作成・変更、管理規約や使用細則の見直し、住民からのクレームやトラブル対応
などが主な活動内容となります。