専用庭の取り扱いについて
マンション1階に専用庭が設置されているマンションがあります。
鉢植えを置いて自分好みの庭を作ったり
バルコニーに干しきれない洗濯物を干したり
生活を豊かにしてくれるものですが
マンションゆえに下記のような様々な取り決めがあり
知らないと思わぬトラブルを招くことがあります。
毎月専用使用料を支払わなくてはならない
マンションにおける専用庭の扱いは、一般的に共用部分に属しており
組合員全員の共有財産となります。
そのため、専用庭に隣接しているお部屋のオーナーは
毎月専用使用料を管理組合に収めて
使用する許可をもらっているかたちとなります。
金額は庭の広さや管理組合の方針によりますが
大体月額500円~2,000円位です。
また、専用庭は対象のお部屋に付属している設備であるため
お部屋のオーナーは庭の使用の有無に関わらず
専用使用料を支払わなくてはなりません。
庭の管理は原則居住者(オーナー)がおこなう
専用庭は共用部分ではありますが専用使用部分となりますので
庭の管理は原則居住者(オーナー)が行わなくてはなりません。
雑草とりや害虫の駆除はもちろん
自分で木を植えた場合は剪定も行う必要があります。
(※本来は、木を植えること自体を控えた方が良いです)
木や雑草が隣の庭に越境しているとトラブルの元ですので
こまめに管理しましょう。
但し、マンションが建てられた時から植えられていた樹木や生垣は
管理組合で管理しているケースが多く
管理組合の費用負担で業者に剪定を依頼していることが多いです。
近隣に迷惑をかける行為は原則禁止されている
マンションの構造にもよりますが
専用庭の隣は別のお部屋の専用庭になっていることが多いです。
青空が見えて開放的ではありますが
庭でバーベキューをしたり、花火などする行為は
隣の庭に煙が流れてしまったり、火が植栽に燃え移る危険があるので
原則禁止されています。
お部屋を売却する時は原状回復が必要
専用庭はオーナーの持ち物ではなく
あくまでも管理組合から借りている設備ですので
お部屋を売却するときには専用庭の原状回復が必要です。
置いた鉢植えの処分は当然ですが
木を植えてしまっていたら伐採して本来の状態に戻します。
オーナーのなかには、庭を天然芝から人工芝に自分で変更してしまう方もいますが
これも本来は共用部分の変更に当たり、禁止事項です。
禁止となっていないマンションでも
売却時は元の天然芝に戻さなくてはなりません。
このように、専用庭にはいろいろな制約があり
一戸建ての庭の感覚で使用すると
後で思わぬトラブルに発展することがあります。
近隣や管理組合と揉めることがないように
ご自分のマンションでは専用庭の取り扱いについてどのような決まりになっているか
予め管理会社や管理組合に確認してから使用しましょう。