マンションお役立ち情報

無断駐車、管理費滞納に関するトラブル

2013年10月30日 / カテゴリ:トラブル

無断駐車でのトラブル
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居住者や来訪者が敷地内の空きスペースに勝手に駐車してしまったり、
来客用駐車スペースを占有してしまうというトラブルです。

特定の人が確信犯的に繰り返し、注意勧告にも無視をするなど、悪質性が強く
なるとトラブルに発展してしまいます。

無断駐車は、感情的な面ももちろんですが、実質的な面でもさまざまな問題が
あります。

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1.無料で使用しているという不公平感
2.車の出し入れに邪魔になる(ぶつける可能性)
3.各種設備点検の邪魔になる
4.消防車、救急車などの進路妨害
5.敷地内の見通しが悪くなり通行に支障(子供が危険)
6.縁石、芝生、植栽等を痛める可能性がある
7.来客駐車場を占有することで他者が利用できない
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区分所有法では、
「建物の管理または使用に関して、共同の利益に反する行為をしてはならない」
とされています。

深刻化する前に対策を立てていくことが大切です。

まず、駐車しないようお願いする張り紙を、その車に掲示します。
停まっていない時に、駐車禁止の張り紙を付けたコーンなどの障害物を置く
ことも有効です。

さらに、停めている人が特定できるなら、直接注意を促すことも必要でしょう。
それでも応じないようでしたら、車のナンバーなどから所有者を特定し、直接
撤去をお願いすることも考えられます。

 

管理費滞納に関するトラブル
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管理費や修繕積立金は、マンションを維持・管理するのに絶対必要なお金です。

区分所有法では、
「持分に応じてマンションの維持・管理に必要な費用を負担しなければならない」
と定められています。

滞納の発生を少しでも抑えるには、管理費の使途目的やその重要性と、滞納が
発生した時の対応方法を明確にすることで防止するしかありません。

初期の対応は、第三者である管理業者のフロントマンが事務的に行うのが
よいでしょう。

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1.電話督促
2.通常文書督促
3.訪問督促
4.内容証明郵便督促
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それでも期日通りに支払いが行われないときは、内容証明郵便で督促を行います。
法的な措置の際の証拠になりますし、相手方への意思表示としての効果も期待
できます。

支払いの督促に応じない場合は、訴訟とならざるを得ません。
支払督促制度・少額訴訟制度・通常の訴訟があげられます。
マンション管理費や修繕積立金の滞納には、時効があり5年となっています。

滞納が発生した場合、早期に対応する必要があるのです。

5年を経過しないうちに訴訟が提起され、判決により滞納者本人が滞納を承認
している場合や、滞納管理費等の一部を支払っているといった場合では、時効
は中断しておりますので、時効は成立しません。

マンションの管理費や修繕積立金は、実際に専有部分を使用しているかどうか
にかかわらず、区分所有者が負担することになっていますが、もし、管理費等を
滞納したままマンションが売却されてしまった場合、滞納管理費はどうなる
のでしょうか?

マンションを売却したからといって、債務から逃げられることはありません。
管理組合は、前所有者(滞納をした当人)と、中古マンション購入者の双方に
請求することができるのです。これは、任意売却でも競売でも同じです。