第1回 マンションビル管理セミナー開催される!
平成28年7月8日(金)近藤グループイベント施設KonKonParkにて一級建築士・マンション管理士の丸岡庸一郎先生を
講師にお招きし、セミナーを開催いたしました。
自主管理物件のお客様を対象として、テーマは「“勝ち組マンションを目指して”未来を築くマンション管理とは」。
いつまでも住み続けられ、売れるマンションを実現するための最大のポイントは何かについて、講師からの指摘を受け、出席者の方々もうなずいておられました(詳しくはセミナーの動画をご覧ください)。
つづいてセミナー終了後、個別の相談会が行われ、出席者の方々はご自身のマンションの将来について講師と熱心に会話を交わしておられました。
今後も継続してセミナーを開催して参ります。開催予定のお知らせをご要望の方は弊社までお問い合わせください。
自主管理組合様向け会計業務サポート
マンション管理組合運営を、円滑に行うための資金は管理組合員の方が、毎月納めている管理費や修繕積立金で賄われています。
その大切な資金を管理する会計業務は、管理組合運営の中でも重要な業務のひとつになります。
自主管理で今まで自分たちで運営されてきた管理組合様も多いと思いますが、
役員様がご高齢などにより、運営するのが「わずらわしくなってきてしまった」とういうことはないですか?
業者の支払や管理費の集金・預金管理を行うことが大変になってきたということは、ないですか?
同じマンション内で、管理費の未納者に対する督促をするのは「気がひけてしまう」ということはないですか?
大規模修繕工事を「どう進めてれば良いのかわからない」ということはないですか?
特に、自主管理で管理組合運営をされている場合、
決算や管理費の預金管理に不安を抱えていることが考えられます。
近藤リフレサービスでは、そんな不安の解消をサポートいたします。
- 毎月の管理費等の徴収・諸費用の支払いを代行します。
- 毎月未納者の督促・管理組合への報告を行います。
- 毎月会計の収支報告書を作成・提出いたします。
- 毎年総会に出席し、1年間の収支報告を行います。
会計業務でお困りのとこがありましたら、近藤リフレサービスにぜひお問い合わせください。
管理組合様の、お役に立ちたいと考えております。
詳しくは、こちら
マンション生活Q&A(その3)
マンションの生活に関するQ&Aをご紹介します。
疑問に対して解決のヒントとなる一つの考え方を示したものであるため、類似する個別の事例には対応していません。
個別の事例に対処する場合は、弁護士等の専門家の見解を得ることをお勧めします。
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【Q】
エントランスの集合郵便ボックスの鍵が壊れた場合、管理組合の負担か個人の負担のどちらになるのでしょうか?
【A】
集合郵便ボックスは共用部分であっても、住戸のために供される設備であることから、一般的には、専用使用権が認められて使用している設備と解釈され、日常の使用によって壊れたのであれば、使用者負担とすることが通常です。一方、経年劣化により設備全体を改修する等は、管理組合の負担により行うこととなります。
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【Q】
ゴミ置き場のルールを守らない居住者がいます。管理組合としてできる対策を教えてください。
【A】
ゴミ置き場やエントランス、屋上、集会室などの共用部分のルールは、通常、管理規約や使用細則で使用方法・時間などの制限が定められています。理事会などで対応策を協議し、まずは、チラシや配布物でルールの徹底を行い、居住者の特定ができれば直接説明するなど行いましょう。
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【Q】
隣の居住者がベランダで鳥にエサを与えています。そのため、ベランダがフンで汚されてしまい、悩まされています。どうしたらよいのでしょうか?
【A】
マンションによってペット飼育の可否は管理規約や使用細則に記載がありますが、小鳥の飼育が認められている場合であっても、専有部分におけるペットの種類の制限や飼育方法などの記載であって、共用部分であるベランダにおいてペットの飼育は認められていません。理事会に相談し、そのような行為はしないよう注意喚起してもらいましょう。
セミナーのご案内
いつまでも“売れる”マンションとは?マンション管理セミナーのご案内
いつまでも“売れる”マンションであるためには、どのような備えが必要なのか。
7月8日(金)午前10時15分より、セミナー
「勝ち組マンションを目指して~未来を拓くマンション管理とは」 を開催します。
講師は多数の管理組合アドバイザーを務める1級建築士兼マンション管理士。
自主管理中の管理組合の方に特にお勧めです。
会場は、ららぽーとふじみ近くの近藤グループカフェスペース「KON KON PARK」。
参加ご希望の方はご案内のチラシをダウンロード後、必要事項をご記入のうえ
FAXにてお申込みください。
マンション生活Q&A(その2)
マンションの生活に関するQ&Aをご紹介します。
疑問に対して解決のヒントとなる一つの考え方を示したものであるため、類似する個別の事例には対応していません。
個別の事例に対処する場合は、弁護士等の専門家の見解を得ることをお勧めします。
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【Q】
普通決議、特別決議とは何か教えてください。
【A】
区分所有法では、集会(総会)の決議は、原則として、普通決議は組合員および議決権の各過半数の賛成で、特別決議は組合員および議決権の各4分の3以上、また建物の建替えについては各5分の4以上の賛成によって可決するとしており、決議内容により、そのハードルを高く設定しています。
一般的に、普通決議事項で扱う議案は、収支決算報告や事業報告の承認、理事・監事の選任または解任、使用細則の制定・変更・廃止などです。
また、特別決議事項で扱う議案は、管理規約の設定・変更・廃止、管理組合法人の設立、共用部分等の変更、大規模滅失における建物の復旧などになります。
なお、標準管理規約では、普通決議事項は出席組合員の過半数で決することとしています。
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【Q】
理事会はどのようなときに開催すればよいのでしょうか?
【A】
理事会では、通常、収支決算(予算)案や事業報告(計画)案の作成、管理規約や使用細則、長期修繕計画の制定・変更・廃止に関する案の作成などを行います。
ときには居住者からの苦情への対応や組合員からの管理費の入金状況の確認が必要になる場合もあり、理事会の開催頻度はマンションの規模や議題の多さによります。
特に定めはありませんが、管理組合の中には、役員の出席率を高めて、理事会が不成立にならないよう、年間スケジュールで毎月や隔月などの開催日(第何週○曜日△時~)を決めているところもあります。
事業計画や予算執行状況の確認、日常発生する問題点や対策など、決定しなければならない議題があると思われますので、定期的に開催することをお勧めします。
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【Q】
理事会は誰が招集するのですか?
【A】
標準管理規約第52条では理事会は理事長が招集することとしています。
また、理事の一定数の請求があった場合にも理事長は速やかに理事会を招集しなければなりません。