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管理組合はどんな組織?

2014年1月29日 / カテゴリ:管理組合

管理組合はどんな組織?
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管理組合は、1棟の建物に区分所有者関係が生じたときに成立します。
区分所有者は、区分所有者になった瞬間から管理組合の組合員となり、
1棟の建物に1管理組合となっています。

 

<区分所有法第三条>

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区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための
団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、
及び管理者を置くことができる。
(規約が無くとも、役員が選出されていなくとも、法的には管理組合が存在する。)

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組合員になれるのはマンションを所有する者だけであり、区分所有者の家族
(同居人)や、所有者から住戸を借りて住んでいる賃借人(占有者)は組合員に
なることはできません。

 

管理組合の組織を、株式会社に例えるとわかりやすくなります。
管理組合の最高意思決定機関である『総会』は、株式会社の『株主総会』となります。

 

管理組合で日常の案件を処理する『理事会』は、株式会社の『取締役会』となり、
『理事長、理事、監事』は、株式会社の『代表取締役、取締役、監査役』となります。
そして、『区分所有者』はもちろん『株主』です。

 

管理組合は「権力能力無き社団」

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○○管理組合の名前で通帳を持ったり、土地を取得することはできません。
管理組合の通帳名義は「理事長個人」となります。

 

現在は、借り入れも、滞納訴訟等も「管理組合名」で可能なので、上記以外に、
法人でないことで、あまり不都合な点はありません。