マンションお役立ち情報

マンションの高齢化

2018年12月19日 / カテゴリ:マンションの老朽化

 

数年前に、マンションの老朽化という記事を公開させて頂きましたが、

現在では深刻な状況へと進んでいるようです。

 

以前の記事:

心配なのはマンションの老朽化ですか?

 

 

マンションの高齢化、居住者の高齢化、現在は三つ目の高齢化対策に対応しなければなりません。

 

マンションが高齢化(老朽化)すると、築年数が増え、必要な工事が増えてきます。
おおよそ10年毎の大規模修繕工事の他に給水管やエレベータ・立体駐車場等、様々な箇所の交換が必要となってきます。
更には、社会水準に合わせる工事も考えなければなりません。

 

マンション

 

居住者の高齢化は、築35年程度で約半数が高齢化世帯となります。
高齢化の生活面では、孤独死や転倒事故・水道の止め忘れによる漏水事故・認知症居住者の徘徊、
空き家や賃貸化等問題は広く深くあります。

 

老人1

 

三つ目は、組織の高齢化です。
管理組合の運営や理事のなり手不足、総会への参加率低下や収入低下に伴う管理費等の滞納・
相続破棄まで、こちらの問題も様々あります。

 

困った

 

この三つの高齢化はリンクしているのです。
マンションの再生には、人の再生、組織の再生が必要になり、負のスパイラルを予防し解消しなければなりません。

マンションの維持管理をするために、工事をしたくとも区分所有者の費用負担が低下しており追いつかないなど、
こうした状況を改善するため、組織の対応が求められますが管理組合の機能が低下しているうえ、新たな課題に
取り組んでいけないのです。

 

次第に管理の質が衰退してしまい、 まさに、負のスパイラルに陥ってしまいスラム化してしまうのです。

 

 

それでも、あなたのマンションがスラム化してしまう前に再生を考えていかなければなりません。

マンションの管理体制の量と質の強化により、理事のなり手不足がサポートできるのではなでしょうか。

治安や美化維持、緊急時の対応を取り入れることにより、居住者の環境や高齢化の予防のため若い世代を取込み、
より豊かな暮らしにしていけるのではないでしょうか。

どうしても自分達だけでは対応できなければ、行政あるいは専門家の力を借りる方法も有効ではないでしょうか。

 

自分たちのマンションのこれからを考えてみませんか。

マンション2

 

マンション自主管理会計の不安を安心に変えます

2018年12月3日 / カテゴリ:マンション自主管理, 会計業務, 自主管理

 

マンション管理組合運営を継続的にスムーズな活動にするために、会計業務は重要であり

将来の大切な資産を左右する大切な業務のひとつといっていいでしょう。

 

今まで自分たちで運営されてきた管理組合様も多いと思いますが、将来の収支に不安はないですか?

 

会計達人

 

役員様がだんだんご高齢となり、運営するのが「わずらわしくなってきてしまった」とういうことはないですか?

 

業者の支払や管理費の集金・預金管理を行うことが大変になってきたということは、ないですか?

 

同じマンション内で、管理費の未納者に対する督促をするのは「気がひけてしまう」ということはないですか?

 

大規模修繕工事を「どう進めてれば良いのかわからない」ということはないですか?

 

特に、自主管理で管理組合運営をされている場合、決算や管理費の預金管理に不安を抱えていることが予想されます。

 

近藤リフレサービスでは、そんな不安を安心にかえるサポートをしたいと考えます。

 

毎月の管理費等の徴収・諸費用の支払いを代行します。

毎月未納者の督促・管理組合への報告を行います。

毎月会計の収支報告書を作成・提出いたします。

毎年総会に出席し、1年間の収支報告を行います。

 

 

会計業務でお困りのとこがありましたら、不安を安心に変えるお手伝いを近藤リフレサービスがサポートいたします。

ぜひお問い合わせください。

管理組合様のお役に立ちたいと考え日々努力しています。

 

 

こちらからも

安心の会計サポート 会計達人

 

お問い合わせは、こちらから

 

 

 

マンションの通常総会に出席しましょう

2018年10月27日 / カテゴリ:総会・理事会

 

総会に関するご質問がありましたので、回答いたします。

 

【質問】

毎年、年に一度の通常総会を書面決議で行うことは可能ですか?

 

総会質問

 

 

 

 

 

 

回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】

 

総会に出席してくれる組合員の数が少なくても、実際に参集して意見を交わす形式で行うべきであり、

「マンションの管理の適正化に関する指針」において「日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの

観点から重要なもの」とされていることからも、総会を開催する事が求められる姿であると考えられます。

 

 

 

 

 

 

 

管理組合向け 無料相談会開催

2018年8月29日 / カテゴリ:トラブル, マンション管理相談会

 

 

マンションのトラブルに関するお悩みを解決いたします

 

マンションのトラブルは、様々あります。建物に関する事や組合員同士の問題など、

対応に困っていませんか。無料相談会にてお答えいたします。

この機会に、ぜひお気軽にお問合せください。

 

 

平成30年9月22日(土) 13時~ Kon Kon Park にて

 

 

事前にお申し込みいただければ、ご相談時間のご予約を取らせていただきます。

ファックスも、承りますのでお待ちしております。

 

 

Download (PDF, 370KB)

 

 

 

 

 

 

 

[問合せ先]

〒356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡1-14-7
近藤リフレサービス株式会社

マンションビル開発
TEL049-256-8500 FAX049-256-8780

 

メールでのお問合せは こちらから

 

チラシのダウンロードは こちらから

 

 

マンションの消防設備点検は、どんなことをするの?

2018年6月25日 / カテゴリ:消防設備

 

消防法では年2回有資格者による消防設備機器の点検を行う事が定めれています。
1年に1回、実際に消防設備を作動させる総合的なテストを実施し、その結果は、
消防署へ届け出ることを義務付けています。点検の結果を報告しなかったり、
虚偽の報告をした場合には罰せられます。
また、6ヶ月に1回消防設備の適正な配置、破損の有無などを外観から点検します。
(消防法第17条の3の3)

 

マンションでは、具体的にどんなことをするのでしょうか?
消火器、消防ポンプ、自動火災報知機、避難器具、誘導灯などの点検を行います。
届出と数があっているか、使用できるかを確認し、実際にお部屋に入っての点検は、
機器点検の年2回になります。

 

火災の時に、消防設備等が故障していると発見が遅れたり、消火に支障が出て被害が
大きくなります。そのため設備が正しく機能するかを日頃から定期的に点検し確認す
る必要があるのです。

 

 

消防

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置が義務付けられている消防設備は色々あります。

  ●早く発見するための警備設備

   自動火災報知機

   ガス漏れ火災報知機

   火災通報装置

   非常警報器具

 

  ●消化するための消火設備

   消火器

   屋内・屋外消火栓設備

   スプリンクラー設備

   粉末消火設備

 

  ●避難するための避難設備

   避難器具(はしご・救助袋・滑り台)

   誘導灯

   誘導標識

   非常照明

 

  ●その他の設備

   排煙設備

   連結送水管

   非常コンセント設備

   無線通信補助設備

 

 

 

 マンションの建物によって設備は様々です。