マンションお役立ち情報

長期修繕計画とは

2014年9月18日 / カテゴリ:長期修繕計画

長期修繕計画とは
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 

一般に分譲マンションでは概ね10年~15年ごとに大規模な修繕工事の
実施が必要です。

この大規模な修繕工事には戸当たりでおよそ50万円~100万円程度の
費用がかかるとされています。

長期修繕計画とは、このように多額の費用が必要になる分譲マンションの
修繕工事を的確に実施するために、向こう20年~30年程度の期間を
見通して、いつ、どの部分を修繕するのか、そのためにはどのくらいの
費用がかかるのか、そして、その費用を各所有者がどのように負担しあう
のかを、あらかじめ計画するものなのです。

分譲マンションは、専有部分と共用部分で建物等が構成されており、共用部分に
ついては区分所有者全員で管理組合を構成し管理を行うこととなっています。

 

 

 

長期修繕計画と修繕積立金
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 

計画修繕を行うためには、長期修繕計画を作成し、修繕積立金を積み立てる
ことが必要です。

修繕工事を実施する際に必要となる多額の費用を確実に確保するために、
所有者が毎月積み立てるものが修繕積立金です。

修繕積立金は、長期修繕計画に基づき、修繕工事が必要な時に必要な費用が
確保できるように毎月の積立額を設定することが重要となるのです。

 

 

計画修繕の実施
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 

工事に関する計画の作成や実施は、施工会社等にお願いすることになりますが、
どのように行うのかという方針や、実施のための費用の負担は、分譲マンションの
所有者が協力しあい、合意のもとで決定することが必要です。

管理組合は、計画修繕の基本となる「長期修繕計画」と「修繕積立金」を
適切に確保するとともに、様々な考え方を持つ所有者の合意を形成し、実施に
向けた組織づくりを行うなど、円滑な計画修繕の実施に取り組むことが必要と
なります。

集会所の増築や駐車場の増設、居住者の高齢化に対応するためのスロープの
設置及び耐震性の向上等、グレードアップや機能の向上を図ること。
修繕工事と併せて実施するのが一般的です。

 

 

長期修繕計画の標準的な様式
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 

長期修繕計画は、将来実施する修繕工事の内容、時期、費用等を確定する
ものではなく、一定期間ごとに見直していくことを前提としています。

例えば、修繕工事の内容は、計画作成時のマンションの現状の仕様等を踏まえて
設定されますが、実際の修繕工事の実施時には、技術革新等により異なるもの
になることがあります。

また、計画期間を何年に設定するかによって、計画に盛り込まれる修繕工事の
内容も異なります(新築時の計画期間が30年の場合、修繕周期がこれを超える
修繕工事項目は盛り込まれていません)。

こうしたことからも、長期修繕計画は一定期間ごとに見直していくことが
必要となります。

適切な長期修繕計画を作成し、それに基づいた修繕積立金の設定を行うことが
不可欠となるため、「長期修繕計画標準様式」と「長期修繕計画作成ガイド
ライン」が国土交通省から平成20年6月に初めて発表されています。

 

 

>>>マンション管理に関する無料メルマガも配信中です!!

管理委託契約の締結とは

2014年9月12日 / カテゴリ:管理組合

管理規約の改定
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 

管理規約の改定は総会の議案事項となります。

 

組合員総数および議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要となり、管理規約を
変更する場合、総会での十分な議論が必要ですが、事前にアンケート調査や
説明会などを実施し、変更案の趣旨について理解を得るとともに、組合員の
意見を聞き議案に反映させておくことが重要になります。

 

管理規約を変更する場合には、必ず議事録を残し、周知徹底する必要があります。

 

 

 

役員の選出
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 

平成23年7月の標準管理規約の改正は、役員のなり手不足等の課題に対応する
ため、役員の資格要件の緩和を行うこと等を主な内容とするものでした。

 

————————————————————————————————————————————————

改正前:

「理事又は監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、
総会で選任する。」

改正後:
「理事又は監事は、組合員のうちから、総会で選任する。」

————————————————————————————————————————————————

 

 

管理委託契約の締結
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 

管理委託契約締結には総会で承認が必要です。

 

管理組合がマンションの管理をマンション管理業者に対して委託する際に、
管理組合とマンション管理業者との間で締結される管理委託契約に係る契約書を、
当該マンション管理業者が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第73条第1項に規定された書面として当該管理組合の管理者等に対して交付する
場合の指針として、国土交通省により作成されたものです。

 

簡単に言うと、管理会社と契約をするかの総会決議事項のことです。

 

管理組合にとって、組合運営のパートナーとなる管理会社との管理委託契約の
締結は非常に重要なものですので、契約の締結時(または更新時)においては、
重要事項の説明を受け、管理会社が行う業務内容についてよく理解しておく
ことが大切です。

 

 

>>>マンション管理に関する無料メルマガも配信中です!!

議事録の作成

2014年8月27日 / カテゴリ:管理組合

議事録の作成
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 

標準管理規約第49条では、総会の議事については、議長は、議事録を作成
しなければならない。
とあるように総会が終わったら、議事録を作成します。

 

開催日時、区分所有者総数、総議決権数、議題・議案の要領、報告事項の概要、
重要な質疑応答、採決の結果、賛否の区分所有者数、議決権数を記載し議長並び
に議長が指名する2名の出席者が署名・押印をします。

 

総会に出席ができなかった組合員が議事録を読んで、報告の概要や質疑応答の
やり取りがわかるように詳しく作成すると、管理組合内のコミュニケーション
がスムーズになるでしょう。

 

 

 

議事録の閲覧
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 

理事長は、総会議事録を保管し、組合員や利害関係人から書面による閲覧の
請求があったときは、マンション管理組合の総会議事録を閲覧させなければ
なりません。

 

この場合、総会議事録閲覧について、相当の日時、場所等を指定することが
できます。

 

また、議事録の保管場所を所定の掲示場所に掲示する必要があり、通常は管理
事務所の見えやすい位置に掲示している場合が多いようです。

 

※利害関係人とは、総会決議の拘束を当然に受ける賃借人等の専有部分の
占有者のほか、売買等によって区分所有権を取得しようとする者を言います。

 

 

 

議事録の保管期限
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 

区分所有法では、規約や総会議事録の保管を定めているものの、これらを
含む組合の保管期間については定めを置いてありません。

 

議事録の性質によって、永久に保管すべきものと、相当期間保管後に廃棄して
よいものとがあります。

 

性質上廃棄して差し支えない議事録であっても、規約等で保管期間の定めが
ない場合は、10年程度保管することが望まれます。

 

新たに、規約原本の作成をしないときなどは、いつ変更したのか根拠が不明に
なるため、規約原本の作成までは、必ず保管しておく必要があります。

 

 

>>>マンション管理に関する無料メルマガも配信中です!!

議案の説明と議決権

2014年7月30日 / カテゴリ:管理組合

議案の説明
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 

総会の2週間前 (標準管理規約第43条) までに発してある招集通知に議案書を
添付してあるので、総会の説明がスムーズにできます。

 

また、管理会社が説明を行う場合もあります。

 

▼ 説明が終わると質疑応答です。
—————————————————————————————————————————————————————-

【質問の注意点】

1.会議の目的以外の質問はできません
2.質問者は回答者を指名できません
3.区分所有者のプライバシーに関する質問はできません
4.過去の総会の決議事項に関する質問はできません
【回答の注意点】

1.答えなくてよい質問には議長の判断で回答を拒否できる
2.最も説明に適した回答を指名するのは議長である
3.質問者が納得しなくとも合理的な説明がなされれば回答は終了する

—————————————————————————————————————————————————————-

 

 

議決権
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 

管理組合の採決方法は、多数決ですが、組合員数と議決権数の両方を数えなく
てはなりません。

 

議決権とは各区分所有者が持っている議決に当たっての権利のことで、議決権数
とはその数です。

 

したがって、組合員数と同じではないのです。

 

標準管理規約第47条では、普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決すると
あります。

 

管理規約に別段の定めが無い限り、組合員が所有する専有部分の床面積の割合に
よることになります。

 

つまり、総会議決権総数はマンションの戸数分存在するということです。

 

>>>マンション管理に関する無料メルマガも配信中です!!

議長の権限

2014年7月15日 / カテゴリ:管理組合

議長の権限
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 

総会を進めるうえで、議長には総会の秩序を維持し、議事を整理し、
議事の進行を円滑に進めるための「議事整理権」という権限があります。

 

標準管理規約第42条に「総会の議長は、理事長が務める」とありますが、
議長が単独で判断できることと、できないことがあります。

 

▼ 議長が単独で判断できること
—————————————————————————————————————————————————————-

1.総会の開会と閉会の宣言
2.質問者や答弁者の指名
3.発言時間の制限
4.議事・議題の審議の順序
5.質疑の打ち切り
6.発言の中止
7.議場の秩序を乱した者の退場

—————————————————————————————————————————————————————-

などがあります。

 

 

▼ 議長が単独で判断できないこと
—————————————————————————————————————————————————————-

1.議題・議案に関する修正動議
2.議長不信任の動議
3.総会の延期・続行の動議

—————————————————————————————————————————————————————-

などがあります。

 

総会は区分所有者が集まって決議を行う合議体なので、議事運営のすべてを
議長の単独判断というわけではないのです。賛否を得たうえで行わなければ
ならない事項もあるのです。

 

 

進める順序
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 

総会は、議長の開会宣言で始まり、閉会宣言で終わります。

—————————————————————————————————————————————————————-

1.開会のことば
2.理事長のあいさつ
3.議長選出
4.議事録署名人選出
5.議案審議
・第1号議案 活動報告及び収支決算報告
・第2号議案 役員承認
・第3号議案 事業計画の承認
・第4号議案 予算承認
・第5号議案 管理規約の修正と改正
・第6号議案 管理委託契約締結の承認
・その他
6.閉会のことば

—————————————————————————————————————————————————————-

標準的な総会の流れとなります。

 

>>>マンション管理に関する無料メルマガも配信中です!!